設立趣旨

設 立 趣 旨 書
 
  「秩父」地域は、独特の自然・歴史・文化が集積している世界的にも稀な地域である。
 これら学術資源を住民みずからが認識し、調査研究するとともに保護・活用していくことは、地域の豊かな発展と他地域への情報発信のうえから重要なことがらであると考える。こうした考え方に立って自然的、社会的、歴史的、文化的要因すべてを包括し、地域全体を博物館とみなす概念を樹立し、新たな博物館活動を展開していこうとするものである。
 この考え方は、フランスでおこった地域博物館群の活動をモデルにしているが、秩父ではそれをさらに発展させ、大きなスケールで活勤していこうとしている。換言すれば、従来の博物館のコンセプトを超えて、様々な施設群が共鳴しあいながら全体として一つの博物館活動を展開しようとするところに特色がある。
 実現にあたっては、漸新的・段階的に可能なところから着手・実施していくこととする。具体的には、「秩父」地方の自然環境、産業、建造物、民俗芸能そして文化に至るまで、その発達過程を歴史的に探求し、これらを保存、育成、展示していくこととする。地域の人々と、秩父の良さを再認識しながら、共にこうした活動を展開していくことが、「秩父」地方の豊かな未来の創造・産業や観光の発展にもつながっていく。拠点としてのコア(中心館)とサテライト(各施設館)を設置、上記博物館活動を推進するために、NPO法人「秩父まるごと博物館」を設立しようとするものである。

定款

特定非営利活動法人秩父まるごと博物館定款

     第1章  総 則
  (名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人秩父まるごと博物館(Chichibu Eco Musée)とい
   う。略称は、「秩父まる博」とする。
  (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県秩父市上町二丁目20番11号に置く。
  (目的)
第3条 この法人は、秩父地域(秩父山地とその隣接地)における自然・歴史・文化を学
   問的に調査研究し、人材育成や情報の提供、啓発活動を行うと共に、その遺産を現
   地において保存、育成、展示を行い、ひいては農林業・商工業・観光業等に生かす
   ことを目的とする。
  (特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の牲定非営利活動を行う。
  (1)社会教育の推進を図る活動
  (2)学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
  (3)環境の保全を図る活動
  (4)経済活動の活性化を図る活動
  (5)まちづくりの推進を図る活動
  (6)子どもの健全育成を図る活動
   (事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を道成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行
    う。
  (1)秩父地域の自然科学(地形・地質・水・動植物・気候等)や人文科学(考古・
    歴史・民俗・伝統文化・芸術等)を調査研究する。
  (2)博物館づくりや博物館活動への支援をする。
  (3)博物館の中心となるコア館と地域のサテライト館を設置・連携させるとともに、
   地域の経済活動とも一体的に運営する。
  (4)エコツーリズムの理念とその実践方法を探求する。
  (5)統一した秩父地方の学術・文化・芸術・観光・生態系・文化財・イベント等を
    網羅した情報ネットワークを構築・運営する。
  (6)地元の産業・経済の振興に寄与する方策を調査し、研究する。
  (7)環境や文化財の保護と活用に関する活動を展開する。

    第2章  会  員
   (会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上
    の社員とする。
  (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
  (2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人および団体
   (入会)
第7条 会員の入会については、特段の条件は必要としない。
  2 この法人の目的に賛同し、会員として入会しようとするものは、理事長が別に
    定める入会申込書により、.理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由が
    ない限り、入会を認めなければならない。
   3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を
    もって本人にその旨を通知しなければならない。
   (会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
   (会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
    (1)本人から退会の申し出があったとき
    (2)本人が死亡レまたは会員である団体が消滅したとき
    (3)継続して2年以上会費を滞納したとき
    (4)除名されたとき
   (退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書により理事長に提出して、
    任意に退会するニとができる。
   (除名)
第11条 会員が、次のいずれかに該当するときは、総会の決議により会員を除名する
    ことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会をあたえなけ
    ればならない。
   (1)法令、定款等に違反したとき
   (2)この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、または秩序を乱す行為をし
      たとき
   (拠出金品の不返還)
第12条 既に納大した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

     第3章  役員及び職員
   (役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
    (1)理事 2 2人以内
    (2)監事   2人以内
  2 理事の内1人を理奈長、2人を副理事長とする。
  3 役員は、総会において選任する。
  4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親
   族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の
   親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることがあってはならない。
  5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねるニとはできない。
  6 この法人に相談役若干名を置くことができる。
   (部会の設置)
第14条 この法人に総務部会、企画・事業部会、広報・渉外部会の3つの部会を置く。
  2 なお、各部会の役職については、各部会の構成員の中から理事長が別に選任する。
       (役員の職務)
第15条 理事長はこの法人を代表し、業務を総理する。
  2 副理事長け、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたとき
   は、その職務を代行する。
  3 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
  4 監事は、次に掲げる業務を行う。
   (1)理事の業務執行の状況を監査すること
   (2)この法人の財産の状況を監査すること
   (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行
     為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には
     これを総会又は所轄庁に報告すること
   (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
   (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を
     述べ、もしくは理事会の招集を請求すること 
   (役員の任期)     
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とす
    る。        
  2 役員は、再任されることができる。   
  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その事務管
   理を行わなければならない。   
   (役員の解任)
第17条 役員に役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため
   職務の執行に堪えられないと認められるときは、総会の議決により、その役員を解
  任することができる。ごの場合は、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
   (役員の報酬)
第18条 役員には報酬を与えることができる。 ただし役員のうち報酬を受けるもの
    の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
  2 役員には、そめ職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
  3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
   (職員)      
第1 9条 この法人の活動を推進するため博物館長・事務局長その他の職員を置くこと
   ができる。 
  2 事務局の職員は、理事長が任免する。 

     第4章  会 議
  (会議の種類)
第20条 この法人の会談は、総会、理事会及び幹事会とし、総会は通常総会及び臨時
    総会の2種とする。                 
   (総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
   (総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
   (1)定款の変更        
   (2)解散及び合併     
   (3)ニ事業計画及び収支予算並びにその変更  
   (4)事業報告及び収支決算 
   (5)役員の選任及び解任、職務、報酬
   (6)会費の額 
   (7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その
     他新たな義務の負担及び権利の放棄    
   (8)その他、理事会が総会に付すべき事項として決議した事項
    (総会の開催)                 
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
  2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する                           
   (1) 理事会が必要と認めたとき              
   (2) 正会員総数の5分の1以上のものから、会議の目的たる事項を記載した書
      面により開催の請求があったとき  
   (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事が招集するとき
   (総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
  2 理事長は、前条第2項第2号の場合には、請求があった日から30日以内に臨時
   総会を招集しなければならない。        
  3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示し
   た書面により、会議の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
   (総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した個人正会員のうちから選任する。
   (総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
   (総会の議決)
第27条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の
   過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2 総会において、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知された事項につい
   てのみ決議することができる。
  3 議決すべき事項について、特別な利害関係を有する正会員は、その事項について
   表決権を行使するごとはできない。
   (総会における書面表決等)                     
第28条 正会員の表決権は、1人又は1団体1票とする。         
  2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事
   項について書面をもって表決し、又は他の個人正会員を代理人として表決を委任す
   ることができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用に
   ついては、出席したものとみなす。
   (総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  (1)日時及び場所     
  (2)正会員の現在数                
  (3)総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその
    旨を付記すること。)            
  (4)審議事項
  (5)議事の経過の概要及び議決の結果
  (6)議事録署名大の選任に開する事項
  2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議
   事録署名人2人が署名、押印しなければならない。
   (理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
  2 監事は、理事会に出席することができる。
   (理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  (1)総会の議決した事項の執行に開する事項
  (2)総会に付議すべき事項
  (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
   (理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
  (1)理事長が必要と認めたとき
  (2)理事総数の3分の1以上の者から会議の目的を示して開催の請求があったとき
  (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
   (理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
  2 理事長は、前条第2項及び第3項の場合には請求があった日から14日以内に理
   事会を招集しなければならない。         
  3 理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、その内容、日時及び場所を
   示しか書面、ファックス、Eメールのいずれかにより、理事会の目の5目前までに
   通知しなければならない。
   (理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
    (理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
   (理事会の議決)
第36条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、理事長
   の決するところによる。
  2 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わ
   ることができない。
   (理事会における書面表決等)
第37条 理事の表決権は、1人1票とする。
  2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事
   項について書面をもって表決することができる。この場合において第35条及び次
   条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
   (理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
   (1)日時及び場所
   (2)理事の現在数
   (3)理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者については、その旨を付
     記すること。)
   (4)審議事項
   (5)議事の経過の概要及び議決の結果
   (6)議事録署名人の選任に開する事項
  2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事
   録著名人2人が署名、押印しなければならない。

    第5章 資産及び会計等
   (資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
   (1)財産目録に記載された資産
   (2)会費
   (3)寄付金品
   (4)事業に伴う収入
   (5)資産から生じる収入
   (6)その他の収入
   (資産の管理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長
   が別に定める。
   2 この法人の資産は、会計区分に基づいて区分して管理する。
   (会計の原則)
第4 1条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法に定めるところに従って行うものと
    する。
   (会計の種類)                  
第42条 ごの法人の会計は、特定非営利活動に係る会計のみとする。
   (事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1目に始まり、翌年3月31目に終わる。
   (事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決
   を経なければならない。
   2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないとぎは、
   予算成立までは、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
   3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
   4 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができ、
   理事会の議決を経て使用することができる。
   5 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算
   の追加又は変更をすることができる。
    (事業報告及び決算)
第45条 ごの法人の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、
   理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
  2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
    (臨機の措置)
第46条 予算をもって定めるもののクほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担を
   し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
     第6章  定款の変更、解散及び合併            
    (定款の変更)
第47条 この定款を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の4分の3
   以上の議決を経、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項に係る定款の変
   更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
     (解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
    (1)総会の決議
    (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
   (3)正会員の欠乏
    (4)合併
    (5)破産
    (6)所轄庁による設立の認証の取り消し
  2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を
    得なければならない。
  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認証を得なければならな
    い。
  4 解散のときに存する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数をもっ
    て決した特定非営利活動法人又は社団法人もしくは財団法人に帰属させるものと
    する。
   (合併)
第49条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上
    の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
     第7章  雑  則
    (推進協議会の設置等)
第50条 この法人には、この法人を指導助言・支援協力する推進協議会をおく。
   2 理事長は、必要に応じて推進協議会を招集し、あるいは協議会委員個人を招集
    し、法人の活動について意見を求めることができる。
   3 ただし、推進協議会の委員には、この法人の活動に関する議事についての議決
    権は有しない。
    (公告の方法)
第51条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報への掲載をも
   って行う。
   (施行細則)
第52条 博物館管理規則等この定款の施行について定めのない事項は、理事会の議決を
   経て、理事長がこれを定めることができる。
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     附 則
1 この定款は、この法人の成立の目から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次の通りとする。
  理事長                  理 事
  副理事長                  同
  副理事長                  同
  理 事(博物館長)             同
   同 (事務局長)              同
   同                     同
   同                     同
   同                     同
   同                     同
   同                     同
   同                    監 事
   同                     同


3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の目から
 平成22年3月31目までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定にかかわらず、設
 立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平
 成21年3月31目までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 年会費    個人正会員     1口    3,000円
           但し学生は    1口   1,000円
          団体正会員    1口   30,000円
          賛助会員      1口   10,000円
                                          以 上

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