述べ、もしくは理事会の招集を請求すること
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とす
る。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その事務管
理を行わなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員に役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため
職務の執行に堪えられないと認められるときは、総会の議決により、その役員を解
任することができる。ごの場合は、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第18条 役員には報酬を与えることができる。 ただし役員のうち報酬を受けるもの
の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、そめ職務を執行するために要した費用を支弁することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員)
第1 9条 この法人の活動を推進するため博物館長・事務局長その他の職員を置くこと
ができる。
2 事務局の職員は、理事長が任免する。
第4章 会 議
(会議の種類)
第20条 この法人の会談は、総会、理事会及び幹事会とし、総会は通常総会及び臨時
総会の2種とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)ニ事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任及び解任、職務、報酬
(6)会費の額
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その
他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)その他、理事会が総会に付すべき事項として決議した事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上のものから、会議の目的たる事項を記載した書
面により開催の請求があったとき
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事が招集するとき
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の場合には、請求があった日から30日以内に臨時
総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示し
た書面により、会議の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した個人正会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第27条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した正会員の
過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会において、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知された事項につい
てのみ決議することができる。
3 議決すべき事項について、特別な利害関係を有する正会員は、その事項について
表決権を行使するごとはできない。
(総会における書面表決等)
第28条 正会員の表決権は、1人又は1団体1票とする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事
項について書面をもって表決し、又は他の個人正会員を代理人として表決を委任す
ることができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用に
ついては、出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)総会に出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者の場合にあってはその
旨を付記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名大の選任に開する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちからその会議において選任された議
事録署名人2人が署名、押印しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席することができる。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に開する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上の者から会議の目的を示して開催の請求があったとき
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項及び第3項の場合には請求があった日から14日以内に理
事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、その内容、日時及び場所を
示しか書面、ファックス、Eメールのいずれかにより、理事会の目の5目前までに
通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
(理事会の議決)
第36条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、理事長
の決するところによる。
2 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わ
ることができない。
(理事会における書面表決等)
第37条 理事の表決権は、1人1票とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事
項について書面をもって表決することができる。この場合において第35条及び次
条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
(1)日時及び場所
(2)理事の現在数
(3)理事会に出席した理事の数及び氏名(書面表決者については、その旨を付
記すること。)
(4)審議事項
(5)議事の経過の概要及び議決の結果
(6)議事録署名人の選任に開する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事
録著名人2人が署名、押印しなければならない。
第5章 資産及び会計等
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)